2024.11.11 コラム 確認しましょう。 11月の給与計算
令和 6 年分年末調整に関する申告書の改正点について、前月「確認しましょう。10 月の給与計算」でご案内いたしました。
11 月は、令和 6 年分年末調整に関する申告書の注意点についてお知らせいたします。
■ 令和 6 年分年末調整に関する申告書の注意点
令和 6 年分の年末調整では、定額減税に関する事務が発生します。そのため、下記の注意点のうち、特に(1)と(2)にご注意ください。
1 「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」と「年末調整に係る定額減税のための申告書」との兼用様式
①「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出等により、月次減税の対象としていた同一生計配偶者がいる場合でも、当該配偶者については年末調整であらためて定額減税の対象として当申告書に記載し、提出する必要があります。
②配偶者の合計所得は 48 万円ですが、本人の合計所得が 1,000 万円超(1,805 万円以下)のため、昨年までは配偶者控除等申告書の記載および提出をしていなかった場合でも、令和 6年分で定額減税の対象とするためには当申告書に同一生計配偶者を記載し、提出する必要があります。
2 令和 6 年分「扶養控除等(異動)申告書」
16 歳未満の扶養親族についても定額減税の対象に含まれます。所得税の扶養控除の対象にできないため当申告書に 16 歳未満の扶養親族を記載していなかった場合でも、令和 6 年分で定額減税の対象とするためには、16 歳未満の扶養親族を記載し、提出する必要があります。
3 「保険料控除申告書」
続柄欄の削除に伴い、「生命保険料控除」欄の「保険金等の受取人」欄等の正誤は、氏名のみで判断することになります。給与担当者が記載誤りに気付きにくくなる可能性があるため、例年以上に注意が必要です。
4「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」
令和 6 年 6 月の定額減税の実施にともない配布された当申告書は、上記 (1)(2)の申告書の提出により定額減税対象者が網羅されるため、年末調整においては不要と考えます。
令和 6 年分の年末調整事務は、例年とは違う注意点や確認作業が増えます。
早めの準備と各申告書の回収で慌てないように対応しましょう。
なお、年末調整に関する情報は「エイワ税理士法人 事務所ニュース 10 月号」にも掲載しております。
※国税庁より「年末調整がよくわかるページ(令和 6 年分)が公開されております。
ご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
※国税庁より「年末調整でお困りのときは」 チャットボット ふたば
https://www.chat.nta.go.jp/nencho/app
■「調整給付金」(定額減税補足給付金)について
お問い合わせがありましたので、調整給付金についてご案内いたします。
定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない額を 1 万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が、手続きをおこなった方から順次支給されています。
これは令和 5 年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和 6 年度個人住民税課税団体より支給されているものです。令和 6 年分の所得税が令和 5 年分の所得税よりも減少した場合等には、令和 6 年分の所得税の確定後に給付金を追加で支給する場合もあるとの事です。逆に、給付金をもらいすぎたことが判明した場合、返還の必要はないとされています。
また、調整給付については市区町村で事務が行われるため、事業所側でおこなう手続きはありません。